刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第五十六条 # 保健衛生及び医療の原則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康 及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生 及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上 及び医療上の措置を講ずるものとする。