未決拘禁者としての地位を有する受刑者についての第八十四条第一項 及び第八十九条の規定の適用については、
第八十四条第一項中
「矯正処遇として」とあるのは
「未決の者としての地位を損なわない限度で、かつ、その拘禁の期間を考慮して可能な範囲内で、矯正処遇として」と、
第八十九条第三号中
「第百十一条」とあるのは
「第百十九条において準用する第百十一条」と
する。
未決拘禁者としての地位を有する受刑者についての第八十四条第一項 及び第八十九条の規定の適用については、
第八十四条第一項中
「矯正処遇として」とあるのは
「未決の者としての地位を損なわない限度で、かつ、その拘禁の期間を考慮して可能な範囲内で、矯正処遇として」と、
第八十九条第三号中
「第百十一条」とあるのは
「第百十九条において準用する第百十一条」と
する。
未決拘禁者としての地位を有する受刑者については、第八十六条から第八十八条まで、第九十六条、第百六条第二項 及び第百六条の二から前条までの規定は、適用しない。