刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

未決拘禁者としての地位を有する受刑者についての第八十四条第一項 及び第八十九条の規定の適用については、

第八十四条第一項
矯正処遇として」とあるのは
「未決の者としての地位を損なわない限度で、かつ、その拘禁の期間を考慮して可能な範囲内で、矯正処遇として」と、

第八十九条第三号
第百十一条」とあるのは
第百十九条において準用する第百十一条」と

する。

2項

未決拘禁者としての地位を有する受刑者については、第八十六条から第八十八条まで第九十六条第百六条第二項 及び第百六条の二から前条までの規定は、適用しない