刑事施設の長は、地震、火災 その他の災害に際し、刑事施設内にある者の生命 又は身体の保護のため必要があると認める場合には、被収容者を刑事施設内 又はこれに近接する区域における消火、人命の救助 その他の応急の用務に就かせることができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第八十二条 # 災害時の応急用務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第百条から第百二条までの規定は、被収容者が前項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合について準用する。