刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第九節 規律及び秩序の維持

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

刑事施設の規律 及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2項

前項の目的を達成するため執る措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境 及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

1項

刑事施設の長は、被収容者が遵守すべき事項(以下この章において「遵守事項」という。)を定める。

2項

遵守事項は、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

一 号

犯罪行為をしてはならないこと。

二 号

他人に対し、粗野 若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

三 号

自身を傷つける行為をしてはならないこと。

四 号

刑事施設の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

五 号

自己 又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

六 号

刑事施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

七 号

刑事施設内の衛生 又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

八 号

金品について、不正な使用、所持、授受 その他の行為をしてはならないこと。

九 号

正当な理由なく、第九十二条 若しくは第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十五条第一項各号第百三条 若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならないこと。

十 号

前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため必要な事項

十一 号

前各号に掲げる事項について定めた遵守事項 又は第九十六条第四項第百六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項

前二項のほか、刑事施設の長 又はその指定する職員は、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活 及び行動について指示することができる。

1項

刑務官は、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品 及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

2項

第三十四条第二項の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体 及び着衣の検査について準用する。

3項

刑務官は、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、刑事施設内において、被収容者以外の者(弁護人 又は刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)を除く)の着衣 及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。

4項

前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

1項

刑事施設の長は、受刑者が次の各号いずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。


この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴 又は面会の場合 その他の法務省令で定める場合を除き昼夜、居室において行う。

一 号

他の被収容者と接触することにより刑事施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。

二 号

他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。

2項

前項の規定による隔離の期間は、三月とする。


ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、一月ごとにこれを更新することができる。

3項

刑事施設の長は、前項の期間中であっても、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

4項

第一項の規定により受刑者を隔離している場合には、刑事施設の長は、三月に一回以上定期的に、その受刑者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

1項

刑務官は、被収容者が自身を傷つけ 若しくは他人に危害を加え、逃走し、刑事施設の職員の職務の執行を妨げ、その他刑事施設の規律 及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

2項

刑務官は、被収容者以外の者が次の各号いずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

一 号

刑事施設に侵入し、その設備を損壊し、刑事施設の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。

二 号

刑務官の要求を受けたのに刑事施設から退去しないとき。

三 号

被収容者の逃走 又は刑事施設の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。

四 号

被収容者に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

3項

前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。

1項

刑務官は、被収容者を護送する場合 又は被収容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄 又は手錠を使用することができる。

一 号
逃走すること。
二 号

自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。

三 号

刑事施設の設備、器具 その他の物を損壊すること。

2項

刑務官は、被収容者が自身を傷つけるおそれがある場合において、他にこれを防止する手段がないときは、刑事施設の長の命令により、拘束衣を使用することができる。


ただし、捕縄 又は手錠と同時に使用することはできない。

3項

前項に規定する場合において、刑事施設の長の命令を待ついとまがないときは、刑務官は、その命令を待たないで、拘束衣を使用することができる。


この場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

4項

拘束衣の使用の期間は、三時間とする。


ただし、刑事施設の長は、特に継続の必要があると認めるときは、通じて十二時間を超えない範囲内で、三時間ごとにその期間を更新することができる。

5項

刑事施設の長は、前項の期間中であっても、拘束衣の使用の必要がなくなったときは、直ちにその使用を中止させなければならない。

6項

被収容者に拘束衣を使用し、又はその使用の期間を更新した場合には、刑事施設の長は、速やかに、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

7項

捕縄、手錠 及び拘束衣の制式は、法務省令で定める。

1項

刑務官は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。

一 号

自身を傷つけるおそれがあるとき。

二 号

次のイからハまでいずれかに該当する場合において、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

刑務官の制止に従わず、大声 又は騒音を発するとき。

他人に危害を加えるおそれがあるとき。

刑事施設の設備、器具 その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2項

前項に規定する場合において、刑事施設の長の命令を待ついとまがないときは、刑務官は、その命令を待たないで、その被収容者を保護室に収容することができる。


この場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

3項

保護室への収容の期間は、七十二時間以内とする。


ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、四十八時間ごとにこれを更新することができる。

4項

刑事施設の長は、前項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

5項

被収容者を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、刑事施設の長は、速やかに、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

6項

保護室の構造 及び設備の基準は、法務省令で定める。

1項

刑務官は、法務省令で定める場合に限り、小型武器を携帯することができる。

2項

刑務官は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる

一 号

暴動を起こし、又はまさに起こそうとするとき。

二 号

他人に重大な危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

三 号

刑務官が携帯し、又は刑事施設に保管されている武器を奪取し、又はまさに奪取しようとするとき。

四 号

凶器を携帯し、刑務官が放棄を命じたのに、これに従わないとき。

五 号

刑務官の制止に従わず、又は刑務官に対し暴行 若しくは集団による威力を用いて、逃走し、若しくは逃走しようとし、又は他の被収容者の逃走を助けるとき。

3項

刑務官は、被収容者以外の者が次の各号いずれかに該当する場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

一 号

被収容者が暴動を起こし、又はまさに起こそうとする場合において、その現場で、これらに参加し、又はこれらを援助するとき。

二 号

被収容者に重大な危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

三 号

刑務官が携帯し、又は刑事施設に保管されている武器を奪取し、又はまさに奪取しようとするとき。

四 号

銃器、爆発物 その他の凶器を携帯し、又は使用して、刑事施設に侵入し、若しくはその設備を損壊し、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。

五 号

暴行 又は脅迫を用いて、被収容者を奪取し、若しくは解放し、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。

4項

前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法明治四十年法律第四十五号第三十六条 若しくは第三十七条に該当する場合 又は次の各号いずれかに該当する場合を除いては、人に危害を加えてはならない。

一 号

刑務官において他に被収容者の第二項各号に規定する行為を抑止する手段がないと信ずるに足りる相当の理由があるとき。

二 号

刑務官において他に被収容者以外の者の前項各号に規定する行為を抑止する手段がないと信ずるに足りる相当の理由があるとき。


ただし同項第二号に掲げる場合以外の場合にあっては、その者が刑務官の制止に従わないで当該行為を行うときに限る

1項

刑務官は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、当該各号に定める時から四十八時間以内に着手したときに限り、これを連れ戻すことができる。

一 号

逃走したとき

逃走の時

二 号

第九十六条第一項の規定による作業 又は第百六条の二第一項の規定による外出 若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったとき

その日時

1項

刑事施設の長は、地震、火災 その他の災害に際し、刑事施設内にある者の生命 又は身体の保護のため必要があると認める場合には、被収容者を刑事施設内 又はこれに近接する区域における消火、人命の救助 その他の応急の用務に就かせることができる。

2項

第百条から第百二条までの規定は、被収容者が前項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合について準用する。

1項

刑事施設の長は、地震、火災 その他の災害に際し、刑事施設内において避難の方法がないときは、被収容者を適当な場所に護送しなければならない。

2項

前項の場合において、被収容者を護送することができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。


地震、火災 その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3項

前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後 速やかに、刑事施設 又は刑事施設の長が指定した場所に出頭しなければならない。