被収容者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節 及び第十二節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第六十九条 # 自弁の書籍等の閲覧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正