被収容者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節 及び第十二節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
#
平成十七年法律第五十号
#
略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第八節 書籍等の閲覧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時12分
刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。
一
号
二
号
三
号
刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
被収容者が受刑者である場合において、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
被収容者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、被収容者にその費用を負担させることができる。
この場合において、被収容者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。
刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲 及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。
刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送 その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。
刑事施設の長は、第三十九条第二項の規定による援助の措置として、刑事施設に書籍等を備え付けるものとする。
この場合において、備え付けた書籍等の閲覧の方法は、刑事施設の長が定める。