受刑者には、法務省令で定めるところにより、調髪 及びひげそりを行わせる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第六十条 # 調髪及びひげそり
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
刑事施設の長は、受刑者が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。
刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者が調髪 又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。