海上保安留置施設においては、海上保安被留置者の心身の状況を把握することに努め、海上保安被留置者の健康 及び海上保安留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生 及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第六節 保健衛生及び医療
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時12分
海上保安被留置者には、国土交通省令で定めるところにより、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。
第五十八条、第五十九条、第二百条第一項 及び第二百一条から第二百三条までの規定は海上保安被留置者について、第六十四条 及び第六十五条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。
この場合において、
第五十九条 及び第六十四条中
「法務省令」とあり、
並びに第二百二条第一項 及び第三項 並びに第二百三条中
「内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と、
第五十九条中
「刑事施設」とあり、
並びに第二百条第一項 及び第二百二条第一項中
「留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、
第六十四条中
「刑事施設内」とあるのは
「海上保安留置施設内」と、
「第六十一条の規定による健康診断 又は第六十二条」とあるのは
「第二百五十六条において準用する第二百一条」と、
第六十五条第二項中
「刑事施設の外」とあるのは
「海上保安留置施設の外」と、
第二百条第一項
及び第二百一条から第二百三条までの規定中
「留置業務管理者」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
第二百条第一項中
「留置担当官」とあり、
及び第二百二条第二項中
「留置業務に従事する職員」とあるのは
「海上保安留置担当官」と
読み替えるものとする。