刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。

一 号

懲役、禁錮 又は拘留の刑の執行のため拘置される者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留 その他の事由により刑事訴訟法 その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有するものを除く

二 号

死刑の言渡しを受けて拘置される者

三 号

少年法昭和二十三年法律第百六十八号第十七条の四第一項少年院法平成二十六年法律第五十八号第百三十三条第二項 又は少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号第百二十三条の規定により仮に収容される者

四 号

逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号第五条第一項第十七条第二項 若しくは第二十五条第一項国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号第二十三条第一項 又は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号第二十一条第一項 若しくは第三十五条第一項の規定により拘禁される者

2項

法務大臣は、国家公安委員会に対し、前項の規定による留置に関する留置施設の運営の状況について説明を求め、又は同項の規定により留置された者の処遇について意見を述べることができる。