刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第十条 # 委員会の意見等の公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、毎年、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見 及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。