刑事施設の長は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。
一
号
二
号
三
号
保管に不便なものであるとき。
腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
危険を生ずるおそれがあるものであるとき。