刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第四節 物品の貸与等及び自弁

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、刑事施設における日常生活に必要なもの(第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は支給する。

一 号
衣類 及び寝具
二 号
食事 及び湯茶
三 号
日用品、筆記具 その他の物品
2項

被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品 その他の刑事施設における日常生活に用いる物品(第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は嗜好品(酒類を除く。以下同じ。)を支給することができる。

1項

刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。

一 号
衣類
二 号
食料品 及び飲料
三 号
室内装飾品
四 号
嗜好品
五 号

日用品、文房具 その他の刑事施設における日常生活に用いる物品

2項

刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者が、前項各号に掲げる物品 及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合 並びに第十二節の規定により禁止される場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

1項

被収容者には、次に掲げる物品については、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一 号

眼鏡 その他の補正器具

二 号

自己契約作業を行うのに必要な物品

三 号

信書を発するのに必要な封筒 その他の物品

四 号

第百六条の二第一項の規定による外出 又は外泊の際に使用する衣類 その他の物品

五 号

その他法務省令で定める物品

2項

前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

1項

第四十条 又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。