刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
刑事施設の長は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。