第百二十九条から第百三十三条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。
この場合において、
第百二十九条第一項中
「第百二十七条」とあるのは
「第百三十五条」と、
同項第六号中
「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と、
同条第二項中
「第三号まで」とあるのは
「第三号まで 又は第六号」と、
第百三十条第一項中
「申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)」と、
同条第二項中
「一月につき四通」とあるのは
「一日につき一通」と、
第百三十二条第一項中
「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
「第百二十九条」と、
同条第五項第二号 及び第七項中
「第五十四条第一項各号」とあるのは
「第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、
同条第六項中
「第五十四条第一項」とあるのは
「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と
読み替えるものとする。