刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二目 未決拘禁者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者 又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下において同じ。)に対し、 又はの規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。


ただしの定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

1項

刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。


ただし第三号に掲げる信書について、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果 又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一 号

未決拘禁者が弁護人等から受ける信書

二 号

未決拘禁者が国 又は地方公共団体の機関から受ける信書

三 号

未決拘禁者が自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関しに規定する職務を遂行する弁護士から受ける信書

3項

刑事施設の長は、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果 並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず第一項の検査を行わせないことができる。

1項

の規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。


この場合において、


第百二十七条」とあるのは
」と、


受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と、


第三号まで」とあるのは
又は」と、


申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)」と、


一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、


第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
」と、

及び
第五十四条第一項各号」とあるのは
又は」と、


第五十四条第一項」とあるのは
除く)」と

読み替えるものとする。