刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百二十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第百十三条第百十八条第百二十条 及び第百二十一条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者の面会について準用する。


この場合において、

第百十三条第一項
各号のいずれか」とあるのは
各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロ限る)」と、

同項第二号ニ
受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と、

第百二十条第一項
場合」とあるのは
「場合 及び刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合」と、

同条第二項
ときは」とあるのは
「ときは、刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合を除き」と、

第百二十一条
面会に」とあるのは
「面会(弁護人等との面会を除く)に」と

読み替えるものとする。