第百十二条、第百十三条(第一項第二号ニ 及びホを除く。)及び第百十四条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。
この場合において、
第百十二条第一項中
「、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の」とあるのは
「その他の」と、
第百十四条第二項中
「一月につき二回」とあるのは
「一日につき一回」と
読み替えるものとする。
第百十二条、第百十三条(第一項第二号ニ 及びホを除く。)及び第百十四条の規定は、各種被収容者の面会について準用する。
この場合において、
第百十二条第一項中
「、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の」とあるのは
「その他の」と、
第百十四条第二項中
「一月につき二回」とあるのは
「一日につき一回」と
読み替えるものとする。