次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。
第四十一条第二項の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分
第四十九条の規定による領置されている現金の使用 又は第五十条の規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分
第六十三条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分 又は同条第四項の規定による診療の中止
第六十七条に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限
第七十条第一項 又は第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限
第七十条第二項の規定による費用を負担させる処分
第七十六条第一項の規定による隔離
第九十八条第一項の規定による作業報奨金の支給に関する処分
第百条第二項(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金の支給に関する処分
第百条第四項(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給に関する処分
第百二十八条(第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定 又は第百二十九条、第百三十条第一項 若しくは第百三十三条(これらの規定を第百三十六条(第百四十五条においてその例による場合を含む。次号において同じ。)、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条 及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限
第百三十二条第五項前段(第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条 及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(第百三十二条第三項(第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条 及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。)
第百四十八条第一項 又は第二項の規定による費用を負担させる処分
第百五十条第一項の規定による懲罰
第百五十三条の規定による物を国庫に帰属させる処分
第百五十四条第四項の規定による隔離