刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第一款 審査の申請及び再審査の申請

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。

一 号

の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分

二 号

の規定による領置されている現金の使用 又はの規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

三 号

の規定による診療を受けることを許さない処分 又はの規定による診療の中止

四 号

に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限

五 号

又はの規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限

六 号

の規定による費用を負担させる処分

七 号

の規定による隔離

八 号

の規定による作業報奨金の支給に関する処分

九 号

において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金の支給に関する処分

十 号

において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給に関する処分

十一 号

において準用する場合を含む。)の規定 又は 若しくはこれらの規定をにおいてその例による場合を含む。次号において同じ。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限

十二 号

前段( 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分( 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る

十三 号

又はの規定による費用を負担させる処分

十四 号

の規定による懲罰

十五 号

の規定による物を国庫に帰属させる処分

十六 号

の規定による隔離

2項

前項の規定による審査の申請(以下において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

1項

審査の申請は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

2項

天災 その他前項の期間内に審査の申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。

3項

刑事施設の長が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

1項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号 及び 及び 及び 並びにの規定は、審査の申請について準用する。


この場合において、


審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、
「職権で」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

矯正管区の長は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。

2項

矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告 若しくは資料 その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

1項

矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。

2項

及び本文 及び除く)、ただし書 及び除く)、 及び 並びに 及びの規定は、審査の申請の裁決について準用する。


この場合において、


掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは、
「掲示して」と読み替えるものとするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。

2項

前項の規定による再審査の申請(以下において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

及び 並びに 及び 及び本文 及びを除く。)、ただし書 及びを除く。)、 及び 並びにの規定は、再審査の申請について準用する。


この場合において、


審査請求人の申立てにより 又は職権で」とあるのは
「職権で」と、


掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは
「掲示して」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。