行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項 及び第四項、第二十二条第一項 及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項 及び第六項、第二十六条、第二十七条 並びに第三十九条の規定は、審査の申請について準用する。
この場合において、
同法第二十五条第二項中
「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、
「職権で」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項 及び第四項、第二十二条第一項 及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項 及び第六項、第二十六条、第二十七条 並びに第三十九条の規定は、審査の申請について準用する。
この場合において、
同法第二十五条第二項中
「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、
「職権で」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。