被留置者には、次に掲げる物品については、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
一
号
三
号
眼鏡 その他の補正器具
二
号
信書を発するのに必要な封筒 その他の物品
その他内閣府令で定める物品