刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第四節 物品の貸与等及び自弁

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

被留置者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、留置施設における日常生活に必要なもの(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は支給する。

一 号
衣類 及び寝具
二 号
食事 及び湯茶
三 号
日用品、筆記具 その他の物品
2項

被留置者には、前項に定めるもののほか、内閣府令で定めるところにより、必要に応じ、留置施設における日常生活に用いる物品(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。

1項

留置業務管理者は、被留置者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く)について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、第百九十条の規定により禁止される場合 並びに被留置受刑者について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

一 号
衣類
二 号
食料品 及び飲料
三 号
嗜好品
四 号

日用品、文房具 その他の留置施設における日常生活に用いる物品

1項

被留置者には、次に掲げる物品については、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一 号
眼鏡 その他の補正器具
二 号

信書を発するのに必要な封筒 その他の物品

三 号

その他内閣府令で定める物品

2項

前項各号に掲げる物品について、被留置者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

1項

第百八十六条 又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被留置者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被留置者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

1項

留置業務管理者は、被留置者が次に掲げる行為(第二百八条第一項において「反則行為」という。)を行った場合において、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要があるときは、第百八十七条第三号に掲げる物品について、三日を超えない期間に限り、自弁のものの摂取を許さないことができる。

一 号
犯罪行為
二 号

他人に対する粗野 若しくは乱暴な言動 又は他人に対し迷惑を及ぼす行為

三 号

留置業務に従事する職員の職務の執行を妨げる行為

四 号

留置施設の安全を害するおそれのある行為

五 号

留置施設内の衛生を害する行為

2項

第百五十条第二項 及び第三項第百五十三条第百五十四条第一項から第三項まで第百五十五条 並びに第百五十六条第一項の規定は、留置業務管理者による被留置者に対する前項の措置について準用する。


この場合において、

第百五十条第二項
刑事施設」とあるのは
「留置施設」と、

第百五十三条
刑事施設の規律」とあるのは
「留置施設の規律」と、

国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と、

第百五十四条第二項
刑務官」とあるのは
「留置担当官」と、

同条第三項
第三十四条第二項」とあるのは
第百八十一条第二項」と、

第百五十五条第一項
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

刑事施設の職員」とあるのは
「留置業務に従事する職員」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の措置は、いやしくも都道府県警察がする捜査の目的のためにこれを用いてはならない。