刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
一
号
三
号
受刑者の親族
二
号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の受刑者の身分上、法律上 又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
受刑者の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者 その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者