刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第一目 受刑者

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

一 号
受刑者の親族
二 号

婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

三 号

受刑者の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者 その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者

2項

刑事施設の長は、受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持 その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

1項

刑事施設の長は、刑事施設の規律 及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。


ただし、受刑者が次に掲げる者と面会する場合には、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一 号

自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員

二 号

自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

1項

刑事施設の職員は、次の各号いずれかに該当する場合には、その行為 若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。


この場合においては、面会の一時停止のため、受刑者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

一 号

受刑者 又は面会の相手方が次の 又はいずれかに該当する行為をするとき。

次条第一項の規定による制限に違反する行為

刑事施設の規律 及び秩序を害する行為

二 号

受刑者 又は面会の相手方が次のイからホまでいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用 その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれのあるもの

特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2項

刑事施設の長は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

1項

刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、刑事施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一月につき二回を下回ってはならない。