刑事確定訴訟記録法

昭和六十二年法律第六十四号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月02日 10時17分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(以下「本法」という。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
刑事被告事件に係る訴訟であつて本法施行の日(以下「施行日」という。)前に終結したものの記録については、本法施行の際 現に保管されているものに限り、本法の規定を適用する。

# 第三条

1項
前条の場合において、大審院のした裁判の裁判書については、本法施行の際 現に保管検察官が原本に代えて保有するその謄本を当該裁判書とみなし、原本は最高裁判所が保存するものとする。

# 第四条

1項
附則第二条の場合において、施行日から六月を経過する日前に第二条第二項の保管期間が満了することとなる訴訟の記録は、施行日から六月を経過する日まで保管するものとする。この場合において、当該訴訟の記録の閲覧については、第四条第二項第二号の規定は適用しない。

# 第五条

1項
本法施行の際 現に法務大臣が刑事法制 及び その運用 並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料として保存している刑事被告事件に係る訴訟の記録は、第九条の規定による刑事参考記録とみなす。

# 第六条 @ 略式手続による訴訟の記録等に関する特例

1項
刑事訴訟法第六編 又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続による訴訟の記録であつて法務省令で定めるものに係る本法の規定の適用については、当分の間、第二条第一項中「当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官」とあるのは、「法務省令で定める検察官」とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条 及び第四十一条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五 及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項 及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定 並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項 及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律(次条第一項 及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項 及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定 並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰 及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次 及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し 並びに同条第一項、第二項 及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し 並びに同条第一項 及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定 並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号 及び第四十四条第一号の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「 及び第九項から 第十一項まで 並びに第五百十四条」を「、第六項 及び第十一項から 第十三項まで 並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定 並びに附則第四十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四十条 @ 電磁的記録提供命令等における留意事項

1項
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件 又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

# 第四十一条 @ 映像等の送受信による通話に係る取組の推進

1項
政府は、被告人 又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人 又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
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保管記録の区分

保管期間

一 裁判書

1 死刑 又は無期拘禁刑に処する確定裁判の裁判書

百年

2 有期拘禁刑に処する確定裁判の裁判書

五十年

3 罰金、拘留 若しくは科料に処する確定裁判 又は刑を免除する確定裁判の裁判書

二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)

4 無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの確定裁判の裁判書

() 死刑 又は無期拘禁刑に当たる罪に係るもの

十五年

() 有期拘禁刑に当たる罪に係るもの

五年

() 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの

三年

5 控訴 又は上告の申立てについての確定裁判(1から4までの確定裁判を除く)の裁判書

控訴 又は上告に係る被告事件についての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間

6  その他の裁判の裁判書

法務省令で定める期間

二 裁判書以外の保管記録

1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録

() 死刑 又は無期拘禁刑に処する裁判に係るもの

五十年

() 二十年を超える有期拘禁刑に処する裁判に係るもの

三十年

() 十年以上二十年以下の拘禁刑に処する裁判に係るもの

二十年

() 五年以上十年未満の拘禁刑に処する裁判に係るもの

十年

() 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの

八年

() 五年未満の拘禁刑に処する裁判(()の裁判を除く)に係るもの

五年

() 罰金、拘留 又は科料に処する裁判に係るもの

三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)

2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却 又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録

() 死刑 又は無期拘禁刑に当たる罪に係るもの

十五年

() 有期拘禁刑に当たる罪に係るもの

五年

() 罰金、拘留 又は科料に当たる罪に係るもの

三年

3  その他の保管記録

法務省令で定める期間