刑事訴訟法の規定による免訴 又は公訴棄却の裁判を受けた者は、もし免訴 又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは、国に対して、抑留 若しくは拘禁による補償 又は刑の執行 若しくは拘置による補償を請求することができる。
刑事補償法
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昭和二十五年法律第一号
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第二十五条 # 免訴又は公訴棄却の場合における補償
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する規定を準用する。
補償決定の公示についても同様である。