日本国が外国に対し逃亡犯罪人の引渡を請求した場合において、当該外国がその引渡のためにした抑留 又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留 又は拘禁とみなす。
刑事補償法
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昭和二十五年法律第一号
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第二十六条 # 逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正