相続人から補償の請求をする場合には、本人との続柄 及び同順位の相続人の有無を疎明するに足りる資料を提出しなければならない。
刑事補償法
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昭和二十五年法律第一号
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第八条 # 相続人の疎明
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正