この法律は、公布の日から施行する。
刑事補償法
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昭和二十五年法律第一号
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附 則
昭和二七年六月二三日法律第二〇八号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 16時35分
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この法律による改正前の第四十五条の引致状による抑留 及び留置は、刑事補償法の適用については、改正後の第四十一条の引致状による抑留 及び留置とみなす。