この法律は、刑事訴訟法を改正する法律施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
刑事訴訟法施行法 抄
昭和二十三年法律第二百四十九号
略称 : 刑訴法施行法 抄
最終編集日 :
2024年 04月28日 05時08分
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この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律の施行の際現に最高裁判所に係属している事件 及び最高裁判所への上告の提起期間内にある事件については、その上告審に限り、第三条の二の規定は、適用しない。
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この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前の請求に係る 刑事訴訟法施行法第十条第一項の費用 及び同法第十一条第一項の手数料については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(以下「本法」という。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。