この政令は、公布の日から施行する。
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令
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平成十八年政令第二百八十七号
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附 則
平成一九年九月二〇日政令第二九二号
最終編集日 :
2023年 07月01日 08時17分
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