刑事訴訟法(以下「法」という。)第三十六条の二に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令
平成十八年政令第二百八十七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
制定に関する表明
内閣は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十六条の二 及び第三十六条の三第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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一
号
二
号
三
号
四
号
小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条 又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者 又は船員の貯蓄金
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項 若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項に規定する組合に対する組合員の貯金 又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項に規定する事業団に対する加入者の貯金
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法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、五十万円とする。
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