この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令
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平成十八年政令第二百八十七号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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