検察官、被告人 又は弁護人の請求により、電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、証拠となる事項に応じ、その取調べを請求した者に、その内容を朗読させ、表示させ、又は再生させなければならない。
ただし、裁判長は、自らこれらの措置をとり、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせることができる。
検察官、被告人 又は弁護人の請求により、電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、証拠となる事項に応じ、その取調べを請求した者に、その内容を朗読させ、表示させ、又は再生させなければならない。
ただし、裁判長は、自らこれらの措置をとり、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせることができる。
裁判所が職権で電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、自ら前項に規定する措置をとり、又は陪席の裁判官 若しくは裁判所書記官にこれらの措置をとらせなければならない。
第三百五条第三項 及び第四項の規定は、前二項の規定による措置について準用する。