刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百九条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

検察官、被告人 又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。

○2項

検察官、被告人 又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。

○3項

裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。