刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百二十九条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。


但し第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない