刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百十五条の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。


但し、検察官 及び被告人 又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。