刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三百四十二条の六

@ 施行日 : 令和七年七月二十二日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第二十六号

1項

第三百四十二条の二の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があつた時に その効力を生ずる。

2項

第九十四条第二項 及び第三項の規定は、帰国等保証金の納付について準用する。


この場合において、

同条第二項
「保釈請求者」とあるのは
第三百四十二条の三の請求をした者」と、

同条第三項
「被告人」とあるのは
「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」と

読み替えるものとする。