電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、没収の言渡しがないときは、当該電磁的記録の複写を許す言渡しがあつたものとする。
ただし、不正に作られた電磁的記録については、この限りでない。
電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、没収の言渡しがないときは、当該電磁的記録の複写を許す言渡しがあつたものとする。
ただし、不正に作られた電磁的記録については、この限りでない。