刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第三節 証拠の特例

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月23日 00時02分


1項

第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない


ただし、検察官、被告人 又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。