刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九十八条の七

@ 施行日 : 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたとき その他この法律 又は他の法律の規定により被告人が指定の日時 及び場所に出頭しなければならないこととされたときは、速やかに、監督者に対し、その旨 並びに当該日時 及び場所を通知しなければならない。

2項

裁判所は、第九十八条の四第四項第一号に係る部分に限る)の規定による出頭があつたときは その旨を、同項第二号に係る部分に限る)の規定による報告があつたときはその旨 及びその報告の内容を、同項第一号に係る部分に限る)の規定による出頭 若しくは同項第二号イに係る部分に限る)の規定による報告がなかつたとき 又は同項第二号ロに係る部分に限る)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨 及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。