刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九十八条の五

@ 施行日 : 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項
監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。
2項

監督保証金額は、監督者として選任する者の資産 及び被告人との関係 その他の事情を考慮して、前条第四項の規定により命ずる事項 及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。