刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第九十八条の六

@ 施行日 : 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金 及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない

2項

監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない

3項

第九十四条第二項 及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。


この場合において、

同条第二項
保釈請求者でない者」とあるのは
「監督者でない者(被告人を除く)」と、

同条第三項
被告人」とあるのは
「被告人 及び監督者」と

読み替えるものとする。