証拠調が終つた後、検察官は、事実 及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第二百九十三条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
被告人 及び弁護人は、意見を陳述することができる。