変死者 又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁 又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百二十九条
@ 施行日 : 令和八年八月十三日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号
検察官は、検察事務官 又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。