刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第二百二十二条の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

正当な理由がなく、第二百十八条第一項の規定による電磁的記録提供命令 又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の罰金刑を科する。