時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百五十三条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。