時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違 又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第二百五十四条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。