時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一
号
二
号
三
号
無期拘禁刑に当たる罪については三十年
長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
前二号に掲げる罪以外の罪については十年